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天野 泰行
天野 泰行
中学から社会人(旧和歌山銀行)まで卓球に明け暮れていました。スポーツ精神より学んだ誠実さをモットーに、日々センチュリーホームで住まいづくりのお手伝いをしています。卓球大好きです。マイホームのご相談は㈱センチュリーホーム 天野(アマノ)まで (フリーダイヤル)0120-222-578 (メール) myny.amano@gmail.comまでお願いします。
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2009年09月24日

不動産取得税

みなさん『不動産取得税』という税金はご存知ですか。

土地や建物など不動産を取得した時に1回だけかかる税金です。

ある一定の要件を満たす住宅やその住宅を建てるための土地を取得した場合はいろいろな軽減があります。

まず土地の取得税の軽減を受けるためには50㎡以上240㎡以下の住宅をある一定期間内に建てる必要があります。

土地を先に取得してそれから建物を建てる場合、土地の不動産取得税が請求されます。

住宅用土地の軽減が受けれるので、おおむね200㎡までの土地でしたら無税になります。200㎡を超えてもその超えた部分にだけ課税されます。

その軽減を受けるためには、まず猶予申請をして家が建つまで待ってもらう手続きをし家の登記が終われば減額申請をし無税にする手続きが必要です。また、土地の取得税をいったん払っていても、減額申請により返金してもらえます。

建物に対しても軽減があり課税標準額が1,200万円までの分は特例住宅(50㎡以上240㎡以下)の場合無税になります。

詳しくは、ホームページ 和歌山県税務課トップページ→不動産取得税をご覧ください。

私が担当しているお客様には、不動産取得税関係の申請のお手伝いさせていただいていますので遠慮なくご相談ください。

マイホームの計画をするにあたって、住宅ローン控除、固定資産税、贈与税・・・・等々いろいろな税制の優遇がありますので、一度勉強してみてはいかがでしょうか。

本社Bモデル ダイニングキッチン

不動産取得税

詳しくは、
㈱センチュリーホーム
天野(アマノ)まで。
フリーダイヤル 0120-222-578
メール takkyu@marble.ocn.ne.jp

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Posted by 天野 泰行 at 20:56│Comments(0)住まいづくりの話
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